外国人の就労ビザの申請・更新でお悩みの方へ
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書類の準備~申請まで、就労ビザの手続きを代行します
もしあなたが、
・転職する(した)ため、次の就労ビザ更新が心配
・外国人の採用、雇用の方法がわからない、採用後も管理が不安
・大学、専門学校の留学生を社員で雇用したい、アルバイトで雇用したい
・外国人で会社を設立したいが、就労ビザはどうすればいいのか?
などお悩みであれば、ご安心ください。
当事務所は、就労ビザの新規申請・変更申請・更新申請に必要な、書類の準備~申請まで、
より確実な就労ビザ取得のための手続を代行できます。
つまりあなたは、当事務所にお任せいただくことで、
精神的なご負担や、貴重なご自身の時間を無駄にすることなく、就労ビザを取得できる、ということなのです。
実は、当事務所が、書類の準備~申請まで、より確実な就労ビザ取得のための手続をサポートさせて頂いているのには、理由があるのです。
それは何かと申しますと・・・
ご注意ください!在留資格取消し、懲役・罰金・営業停止の可能性があります
就労ビザ取得のためには、入管法(出入国管理及び難民認定法)と呼ばれる難解な法律を理解していなければなりません。
入管法を無視した転職や会社設立は、就労ビザの許可や更新を当然に得られないだけでなく、日本を出国せざるを得ないことで、外国人の方ご自身の今まで積み上げたキャリアが台無しになってしまいます。
事業主様も、外国人に就労ビザを認められた範囲外の労働をさせた場合や、オーバーステイの者を知らずに働かせているなど、入管法を無視した労務管理は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方、さらには営業停止になる可能性も否定できません。(入管法73条の2)
就労ビザは、外国人の方が日本で仕事をするために、無くてはならないビザです。
外国人の方々にとっては、ビザがなければ日本に居られなくなってしまいますので、命の次に大事、とも言えます。
こういったトラブルを未然に防ぎ、外国人の方々と事業主様が安心して働ける環境づくりをお手伝いしたい。
このような想いで、書類の準備~申請まで、より確実な就労ビザ取得のための手続をサポートさせて頂いているのです。
ご本人で申請するよりも行政書士に依頼する確かな理由
上記でも述べましたが、就労ビザ取得のためには、入管法と呼ばれる法律の理解が欠かせません。
普段の生活に関しては最低限の知識があれば良い場合も、就労ビザ許可取得のためには、細かい、深い知識がどうしても必要になります。
また、ご自身で就労ビザを取得するための細かい、深い知識の取得は大きな精神的な負担をかかえ、貴重な時間を費やします。
日々ビザ申請に関わっている行政書士は、入管法に精通していることはもちろん、一般の方々よりも数えきれない数の申請をしていることで、多くの経験を活かすことができ、就労ビザを取得する可能性は必然的に大きくなります。
より確実な新規申請・変更申請・更新申請の結果として、継続的に長く在留できることにより、将来の永住許可、帰化申請の可能性も広がります。
就労ビザに強い人脈があるからこそ、高い成功率を実現
当事務所自身が就労ビザに力を入れているのはもちろんですが、それに加えて、就労ビザに詳しい専門家同士とのつながりがあります。
これが、当事務所が、自身をもってあなたをサポートできる理由なのです。
通常、少人数で活動している行政書士には、扱える案件の数にも限りがあります。
しかし、チームで活動していれば、お互いの成功事例などを共有することができるのです。
つまり、過去の成功事例を元に就労ビザの申請を代行できるので、高い成功率でサポートできる、ということなのです。
就労ビザでお悩みであれば、まずは当事務所にご相談ください。
当事務所の7つの特徴
①無料出張相談実施中!お客さまへのご訪問、お客様の当事務所へのご来訪、いずれも無料でご相談させていただきます。
また、土日、祝日、平日の時間外(早朝・夜間)も可能でございます。
お電話やメールでのご相談も可能ですが、資料などの提供による詳しいご案内がどうしても難しいので、アポイント後のご面談による無料相談をぜひご利用ください。
②就労ビザ取得後も継続サポートいたします!
私たちは当面の就労ビザ許可取得のためだけに全力を傾けるのではありません。
数年後の更新はもちろん、転職の際のアドバイス、結婚、離婚によるビザの変更、将来の永住ビザ取得のためのフォローなど、当面の許可取得で終わりではなく、その後も全力でサポートさせていただきます。
③外国人従業員を雇用する事業主様の労務管理も共有します!
外国人従業員のオーバーステイ(在留期限の切れている人)や、資格外許可の外国人アルバイトなどの労働時間の管理、就労ビザ許可の範囲外の業務内容のチェックなどの労務管理を共有することにより、リスクを未然に防ぐことができ、さらに
・専門的、技術的スキルのある有能な外国人の採用、雇用による事業のさらなる業績アップ
・資格外許可をもった外国人アルバイトの採用による事業の人手不足や経費削減
・外国人従業員のご家族のビザサポート
など外国人の方々、事業主様、採用担当者様などの更なるご発展を共に全力でサポートいたします。
④外国人の方の会社設立ご相談件数も多数経験がございます!
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを取得されている方からの会社設立のご相談も、最近は大変多くご相談をいただいております。
一般的なビジネスルールや法令順守でOKの日本人の会社設立とは違い、入管法の知識や理解が特に大前提である外国人の方の会社設立は、安易に進めると取り返しのつかない事態も想定されます。
ぜひ、当事務所にご相談いただき、現状にあったアドバイス等も含め、サポートさせていただきます。
⑤ご依頼後のビザ以外の法律相談も対応いたします!
当事務所は、ビザ申請を中心に行っておりますが、遺言・相続・離婚などの市民法務や、会社設立、古物商許可や建設業許可などのビジネスライセンス(許認可申請)も行っております。
また、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士など他の専門家と連携しておりますので、その他様々な法律相談も対応することが出来ます。ご安心下さい。
⑥どんな小さなことでも誠心誠意ていねいに対応いたします!
ただでさえ、難解な法律です。分からないことがございましたら、どんなに小さなことでもお気軽に何でもお話しください。誠心誠意ていねいに対応させて頂きます。
私達はお客様とのコミュニケーション、心の通い合いを最も大切にしたいと考えています。お客様がお気軽に打合せできることにより、重要なことを正直にお話しいただけることによって、私たちもより確実な申請書類を作成することができ、許可取得の可能性をさらに高めることができます。
⑦行政書士有資格者である女性スタッフとともに、全力でお客様をサポートいたします!
1人でできる能力はどうしても限りがありますが、全ての案件は当事務所スタッフで共有することにより、イレギュラーなことにもできるだけ対応できるよう努めてまいります。
またご依頼によっては、様々な不安を取り除くために、女性スタッフとともににお客様をサポートし、女性の立場からの法的アドバイスも同時にお伝えすることもできます。
サービス別料金
※税抜価格です。
※申請手数料、印紙代、証明書取得等の実費(お客様ご自身で申請された場合でも必ず必要な費用)は含まれておりません。無料お見積りでトータルの費用を詳しくご案内させて頂きます。
※料金のお支払いは、着手時50%、許可取得後の成功報酬として50%のご入金をお願いいたします。
※お客様の状況により、表示価額が前後する場合がございます。予めご了承ください。
VISA
報 酬 (円) | |
在留資格認定証明書交付申請(経営管理以外) |
100,000
|
在留資格認定証明書交付申請(経営管理) |
180,000 |
在留期間更新許可申請(転職なし) |
50,000 |
在留期間更新許可申請(転職あり) |
100,000 |
在留資格変更許可申請(経営管理以外) |
100,000 |
在留資格変更許可申請(経営管理) |
180,000 |
永住許可 |
150,000 |
就労資格証明書交付申請(変更なし) |
40,000 |
就労資格証明書交付申請(変更あり) |
100,000 |
資格外活動許可申請 |
20,000 |
再入国許可申請 |
30,000 |
短期滞在申請 |
50,000 |
帰化許可申請(一般) |
200,000 |
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
お客様からお電話、FAX、お問い合わせフォームからお気軽にご相談の内容を詳しくお知らせ下さい。
2.お打ち合わせ、ご相談
面会の場合は日時や場所を調整後、打ち合わせにて無料相談させて頂きます。
無料でお見積りもご提示いたします。
また、
①在留カード
②パスポート(現在有効なものと期限切れのもの全て)
③前回不許可の場合は、申請時の申請書や資料などの控え一式
をご持参ください。
3.ご依頼、業務開始
お申込書にご記入いただき、ご入金を頂いた時点で正式ご依頼となります。
ご依頼の案件に 速やかに着手いたします。
当事務所では、着手時50%、許可取得後の成功報酬として、50%のご入金をお願いしております。
業務着手後のお客様のご都合によりキャンセルとなった場合はご返金できませんので予めご了承下さい。
また、不許可の場合の再申請は、成功報酬のみのご請求とさせていただきます。
4.業務完了後
いつまでもお客様のパートナーとして安心継続サポートを行います。
よくあるご質問
Q.外国人の不法就労とは?
A.
・不法入国者や不法滞在者、オーバーステイ(在留期限の切れている)の人が働くこと
・働くことが許されていない人(観光者などの短期滞在、資格外許可のない留学生や家族滞在のビザの人)が働くこと
・在留資格で認められていない範囲を超えて働くこと(通訳で働いている人が居酒屋で働く、アルバイトで週28時間以上働くことなど)
Q.留学生をアルバイトで雇用する際は何を気を付ければよいのか?
A.留学生の在留カードの裏面を確認し、資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と書かれていることを確認下さい。週28時間は残業代を含みます。2社掛け持ちでも週28時間以内です。学校の長期休業期間(夏休みなど)だけは1日8時間まで可能です。
Q.就労資格証明書とは?
A.技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを取得している外国人が転職した場合に、転職先の業務が現在の在留資格(転職前の勤務先の業務)に該当しているかどうか、入管局が確認し、発行する証明書。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、元々就労活動に制限のない身分系ビザは、必要ありません。
Q.外国人の派遣社員の注意点は?
A.派遣先会社が「通訳・翻訳」業務の外国人派遣社員に、庶務雑用を任せることは、「単純労働業務」とみなされ、不法就労になる可能性があります。
また、派遣社員を労働・社会保険に加入させない派遣会社で外国人が働くことは、次回の更新、変更許可が難しくなります。
Q.外国人の賃金の支給についての注意点は?
A.労働者の国籍を理由として賃金、労働時間などの労働条件にについて、差別的取扱いは禁止されています。(労基法3条)
例えば、外国人新入社員の給与を、その外国人の国の給与基準で日本人新入社員より低く設定した雇用契約により、留学生ビザ→技術・人文知識・国際業務ビザの変更申請は不許可になります。
Q.高度専門職とは?
A.我が国の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人について、2015年4月1日から、新たな在留資格「高度専門職1号と2号」が創設されました。(現行の特定活動に代わるもの)
ポイント計算により、高度人材外国人と認定されれば、非常に多くの優遇措置が受けられ、就労ビザのなかでも最高のビザといえます。
●「高度専門職1号」①在留期間5年の付与②複合的在留活動の許容(勤めながら関連する分野であれば起業も可能)③配偶者の就労が可能④一定の年収等の条件で親や家事使用人の帯同が可能⑥入国・在留手続の優先処理
●「高度専門職2号」1号で3年在留すれば変更可能 上記③~⑤に加えて、①在留期間5年の付与→無期限の付与②複合的在留活動の許容→ほぼ全ての就労活動が可能